本文へスキップ

税金を考えることは未来を考えることです。東京都日野市、森田範文税理士事務所 経営革新等支援機関

   電話でのお問い合わせはTEL.042-584-6806

月〜金(祝日を除く) 9:00〜17:00

トップページ > 税金に関するお役立ち情報 >固定資産税 > 東京都23区内の非住宅用地は固定資産税が減額の可能性

東京都23区内の非住宅用地は固定資産税が減額の可能性


これは、
東京都の23区内の非住宅用地(宅地で店舗や事務所の敷地、駐車場などの土地)のうち面積が400u以下であれば、400uのうち200uの固定資産税・都市計画税が2割減額される制度です。


申告の条件は、

1.平成27年1月1日(賦課期日)現在において非住宅用地で面積が     400u以下であること(以下「小規模非住宅用地」という。)

2.小規模非住宅用地の納税義務者が個人又は資本金が1億円以下の法人  であること

3.平成27年中
に小規模非住宅用地が所在する区にある都税事務所に減  免の申請をすること

4.所有者が
  ・個人
  ・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
  ・資本又は出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く)

以上が条件になります。


ただし、
前年に減免を受けて土地の用途を変更していない場合は、改めて申請する必要はありません。

平成27年の8月までに「固定資産税減免手続きのご案内」が該当者に送付されます。

お問い合わせはこちらになります。

携帯電話番号 080-2244-9817




information

森田範文税理士事務所

経営革新等支援機関
政治資金監査人
税理士登録番号 
122943
税理士情報の確認は
こちら



ごあいさつ
当事務所所長の森田範文です。
どんなことでも構いませんのでとにかくご相談ください。


〒191-0062
東京都日野市多摩平5-4-3
TEL
042-584-6806
携帯電話
080-2244-9817
FAX
042-511-5584

月〜金(祝日を除く)
9:00〜17:00

対応地域
東京都全域
神奈川県全域
埼玉県全域
千葉県全域
その他の地域に関しましても面談回数により対応いたします。

お役立ち資料の
ダウンロード


税金に関する
お役立ち情報

法人税
消費税
所得税
贈与税
相続税
固定資産税
住民税
事業税
創業(法人)
創業(個人事業者)
記帳について
その他

税金に関することで私が日々感じたことを書いています。お暇なときにお読みください。
雑記